保険診療238/診療情報提供料(?)について  PDF

保険診療238

診療情報提供料(?)について

 Q、診療情報提供料(?)は、保険薬局による在宅患者訪問薬剤管理指導の必要を認め、当該保険薬局に対して、診療情報を文書提供した場合、算定できる(2012年度版『提要』214ページ)とある。要介護被保険者等に対する訪問薬剤管理指導は、介護報酬の薬剤師による居宅療養管理指導費を算定することになる。そのため、要介護者について、薬局に対して訪問薬剤管理指導を依頼した場合は、診療情報提供料(?)は算定できないのか?

 A、算定できます。告示・通知の記載は、両方とも業務としての訪問薬剤管理指導を示しており、調剤報酬としての在宅患者訪問薬剤管理指導料に限定していません。つまり、薬局側の算定が、薬剤師による居宅療養管理指導費であっても、診療情報提供書で訪問薬剤管理指導を依頼した場合は、診療情報提供料(?)は算定できます。

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