保険診療Q&A(325)  PDF

保険診療Q&A(325)

在宅時医学総合管理料について

 Q、C002在宅時医学総合管理料の「別に厚生労働大臣が定める状態」について、告示別表8の2で「難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病」と規定されています。

 これについて、病名および重症度が「特定医療費の支給認定に係る基準」を満たすことを患者が受診する保険医療機関の医師が診断したが、受給者証の交付を受けていない場合も、対象に含まれるのでしょうか。

 A、医師が、病名および重症度が基準を満たすことを客観的な根拠とともに医学的に明確に診断できる場合には含まれます。(2016年6月14日、厚労省事務連絡)

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