保険診療Q&A(323)  PDF

保険診療Q&A(323)

公費で自己負担なし受給者の明細書発行

 Q、レセプト電子請求が義務付けられている医療機関について、公費負担医療の受給者で自己負担のない患者から明細書の発行の申し出があった場合、無料で発行することが義務付けられたが、それに伴って必要となる対応はどのようなものか。

 A、院内掲示の内容を変更する必要がある。明細書発行に関してこれまで掲示していた文言に加え、公費負担医療の受給者で自己負担のない方についても、希望される場合は明細書を無料で発行する旨を記載する必要がある※1。

 ただし、自己負担がない患者に対応した明細書発行機能が付与されていないレセプトコンピュータを使用している場合や、自動入金機を使用し明細書を発行する場合に機器の改修が必要な場合で、近畿厚生局京都事務所にその「正当な理由」を届け出た※2医療機関は、現時点では明細書を発行できない旨を院内掲示する※3。

 なお、「正当な理由」を届け出た医療機関は、届出事項について、毎年7月1日現在の状況を報告する必要がある※4。

 

 ※1 『社会保険診療提要2016年4月版』P28「別紙様式7」参照

 ※2 前掲「別紙届出様式」参照

 ※3 前掲「別紙様式8」参照

 ※4 前掲「別紙届出様式」と同じ

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