保険診療Q&A(319)
2016年度改定・湿布薬の投与について
Q、1処方につき70枚を超えて湿布薬を投与する場合は、当該湿布薬の投与が必要であると判断した趣旨を、レセプトや処方せんに記載することになった。それ以外にも、湿布薬の投薬にあたり、レセプトの記載要領や処方せんの記載要領が変更されたのか。
A、湿布薬を投与した場合は、枚数に関わらず、レセプト「摘要」欄に所定単位当たりの薬剤名、投与量を記載した上で、「1日用量」または「投与日数」を記載することになりました。
また、処方せんで投薬する場合は、処方せんに「1回当たりの使用量および1日当たりの使用回数 」または「投与日数」を記載することになりました。