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保険診療Q&A(318)
指定難病と生活保護の併用について
Q、法別54の受給者証をお持ちの生活保護の患者さんの請求はどうすればいいのですか?
A、生活保護の方の場合、指定難病が優先適用となり、全額指定難病の負担となるので、指定難病単独で支払基金に請求します。指定難病の対象とならない医療は生活保護で給付されるので、指定難病と生活保護の併用で支払基金に請求します。
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