保険診療Q&A(312)
訪問薬剤管理指導の依頼
Q、在宅で療養を行っている薬の管理ができなくなってきた患者さんに対し、服薬の指導管理の必要を認めたため、保険薬局に依頼する場合、診療情報提供料(1)を算定できますか?
A、在宅患者訪問薬剤管理指導の必要を認め、通院が困難な患者さんの同意を得て、保険薬局に対して診療状況を示す文書(診療情報提供書の別紙様式11)により、必要な情報を提供した場合、患者1人につき月1回に限り算定できます。依頼は処方箋のみでも可能ですが、診療状況を示す文書がなければ診療情報提供料(1)の算定はできません。その際、保険薬局で独自に診療情報提供書を作成していることがありますが、厚生労働省が示している別紙様式11の項目を網羅していることが必要となりますので、ご注意下さい。
なお、当該患者さんに対して介護保険の居宅療養管理指導費を算定している場合は、診療情報提供料(1)は別に算定できませんので、この点もご注意下さい。