保険診療Q&A(310)  PDF

 保険診療Q&A(310)

子育て支援医療費助成制度について

 Q、月途中で、京都府の市町村内で転居した国保患者です。子ども(3歳未満)が転居前に当院を受診。当月すでに子育て支援医療費助成制度を使って200円だけ負担しています。転居後に再度当院を受診した場合、一部負担金はどうなりますか。

 A、無料になります。

 京都府内で転居し、途中で市町村が変わって、国保保険者、子育て支援医療費助成制度の実施自治体が変更され、双方の被保険者証、受給者証で受診した場合、レセプトは2枚作成しなければなりませんが、子育て支援医療費助成制度としての一部負担は、月1回200円のみとなります。

 そのため、先の保険者のレセプトでは公費の一部負担金額欄に200円と記載しますが、後の保険者のレセプトには一部負担金を0円と記載し、摘要欄に「子育て支援医療費助成制度の一部負担は、転居前の市町村で徴収」のコメントを記載して下さい。

 社保の患者の場合は、「福祉及び子育て支援医療費請求書」の自己負担欄に、先の自治体で200円の負担を記載し、後の自治体分では0円と記載して下さい。

 なお、3歳以上の患者のケースについては、自治体により制度の上乗せが異なるので、協会事務局または各自治体の福祉医療担当にご照会下さい。

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