ホーム » 保険医新聞データ検索» 京都保険医新聞 » 第2944号 2015年10月20日 » 保険診療Q&A(309)
保険診療Q&A(309)
ヘリコバクター・ピロリ感染症検査について
Q、胃炎の患者さんにヘリコバクター・ピロリ感染症の検査は算定できますか?
A、内視鏡検査において胃炎の確定診断がなされており、かつ患者さんでヘリコバクター・ピロリ感染症が疑われる患者さんに限り算定できます。診療報酬明細書の摘要欄に、確定診断した内視鏡検査の実施日を記載して下さい。
ページの先頭へ