保険診療Q&A(308)  PDF

保険診療Q&A(308)

子育て支援医療助成制度について

 Q、9月から子育て支援医療助成制度が中学生まで拡充されました。当方は、京都市内の医療機関ですが、久御山町の受給者証をお持ちの中学生が外来受診されました。

 久御山町は中学生まで入院・外来ともに窓口負担200円までとなっていますが、久御山町の受給者証に従って取り扱って良いのでしょうか。

 A、久御山町の受給者証に従って取り扱っていただいて結構です。

 京都府内の市町村の受給者証をお持ちであれば、発行元以外の市町村にある医療機関であっても、受給者証の内容にしたがって取り扱いができます(一部例外あり)。そのため、受給者証に記載された助成内容をよくご確認の上、一部負担金を徴収して下さい。

 保険請求時も、各市町村の助成内容に基づいてレセプトを作成し、国保分は公費併用扱いで、社保分はレセプトは単独扱いとし、子育て支援医療費分は「福祉及び子育て支援医療費請求書」で国保連合会にご請求下さい。

 上記の例外ですが、舞鶴市の小学生の外来については、舞鶴市外の医療機関は助成制度の取り扱いができず、いったん3割負担となります(舞鶴市内の医療機関であっても小学生の外来の時間外については同様で、3割分は償還払いとなります)。

 9月以降の各市町村の助成内容については、グリーンペーパー8・9月号に掲載していますのでご参照下さい。

 また、京都府外の受給者証については京都府内では取り扱えませんので、保険証に従って窓口負担を徴収し、患者さんには保険者に対して領収書を付けて償還払いの手続きを取るようご案内下さい。

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