保険診療Q&A(292)  PDF

保険診療Q&A(292)

高額療養費制度の自己負担限度額について

 Q、1月から70歳未満の被保険者の高額療養費制度における自己負担限度額が見直されました。1月以前に高額療養費の対象となった月がある場合、多数該当に当たるかどうかの支給回数のカウントはどうなりますか。
 A、1月以前の対象月から継続してカウントします。なお、対象となるのは、直近の1年間(当月を含んだ12カ月間)です。ただし、保険者が変更になった場合や被保険者から被扶養者に変更になった場合は通算されません。

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