保険診療Q&A(286)  PDF

保険診療Q&A(286)

 
訪問診療料の別紙様式14について
 
 Q、同一日に、同一建物に居住する複数の患者に対して訪問診療を行った場合、在宅患者訪問診療料2を算定しますが、2014年度の改定で別紙様式14を添付することとされました。9月診療分までは添付は不要とされていましたが、10月診療分からは添付が必要ですか。
 
 A、添付は不要になりました。ただし、訪問診療料2の算定にあたっては、レセプト摘要欄または症状詳記欄に、要介護度、認知症の日常生活自立度、訪問診療が必要な理由、訪問診療を行った日、算定日毎の診療人数の合計を記載することが必要です。なお、要介護4以上または認知症の日常生活自立度㈿以上の場合は、訪問診療が必要な理由の記載は不要です。

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