保険診療Q&A(273)  PDF

保険診療Q&A(273)

労災や自賠責で入院中の「特別食」について

 Q、労災保険や自賠責保険で入院中に、当該患者の一般疾病に対して「特別食」を提供した場合、労災保険や自賠責保険には請求できないため、医療保険へ請求することとなりますが、どのような請求方法になりますか。

 A、入院時食事療養の本体部分は労災保険や自賠責保険で給付されますので、「特別食」部分のみを別に請求することになります。しかし「特別食」の額(1食76円)が、入院時食事療養の標準負担額(1食260円)を下回るため、当該患者から「特別食」の費用全額を徴収することで、医療保険へのレセプト請求は行わない取扱いとなります。

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