保険診療Q&A(270)  PDF

保険診療Q&A(270)

在宅酸素療法指導管理について

 Q、在宅酸素療法指導管理を行っていますが、前月は患者さんの都合で受診がありませんでした。当月分を請求する際に、前月分の加算点数も併せて請求できますか。

 A、受診がない場合でも加算の要件を満たしていれば、前月分を併せた2カ月分を請求できます。翌月の受診が難しいケースでは、翌月分を併せた2カ月分を当月に請求することもできます。

 2カ月分を請求できる加算点数は、在宅酸素療法指導管理に係る四つの加算(酸素ボンベ加算、酸素濃縮装置加算、液化酸素装置加算、呼吸同調式デマンドバルブ加算)と在宅持続陽圧呼吸療法指導管理に係る経鼻的持続陽圧呼吸療法用治療器加算です。

 2カ月分を請求する場合は、前月分、翌月分のいずれを算定したのかを、レセプトの摘要欄に記載する必要があります。  なお、2カ月分を請求できるのは加算点数に限られ、在宅療養指導管理料は受診当月分のみを算定します。

ページの先頭へ