ホーム » 保険医新聞データ検索» 京都保険医新聞 » 第2875号 2013年11月20日 » 保険診療Q&A(267)
Q、在宅自己注射指導管理料、在宅酸素療法指導管理料等、在宅療養指導管理料の算定にあたって、必要とされているカルテ記載事項はどのようなものですか。
A、在宅療養指導管理料の算定にあたっては、点数表上、当該在宅療養を指示した根拠、指示事項(方法、注意点、緊急時の措置を含む)、指導内容の要点を、カルテに記載することが義務付けられています。ご留意下さい。
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