保険診療Q&A(266)  PDF

保険診療Q&A(266)

国保の退職者医療について

 Q、国保の退職者医療(法別67)の患者さんの9月レセプトが返戻されてきました。その患者さんは8月15日が誕生日で65歳になっていましたが、9月分も退職者医療で請求していました。どこが問題だったのでしょうか。

 A、国保の退職者医療制度は平成20年3月で廃止されています。しかし、平成26年度までは、65歳未満の退職被保険者が65歳に達するまでは、経過措置が設けられています。そのため、被保険者が65歳になった月の翌月からは一般の国保被保険者になります。ただし誕生日が1日の場合はその月から退職者医療の被保険者ではなくなりますのでご注意ください。

 また被扶養者も一般の国保被保険者になります。なお、被保険者証の変更はありません。レセプト請求にあたっては、保険者番号の上2桁の「67」をはずした番号が保険者番号になります。

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