保険診療Q&A(265)
介護保険利用者への訪問看護について
Q、介護保険の利用者であっても、医療保険の訪問看護を利用できるのは、どのような場合ですか。
A、介護保険の要介護者・要支援者には、原則的に医療保険の訪問看護は算定できず、介護保険の訪問看護を算定します
ただし、末期の悪性腫瘍その他厚生労働大臣が定める疾病等の患者(神経難病、エイズ、頸髄損傷、人工呼吸器使用等)と、急性増悪等により一時的に頻回(週4回以上)の訪問看護を行う必要がある旨の特別の指示を行った場合(月1回14日間限度。気管カニューレを使用している場合または真皮を超える褥瘡の状態にある場合は月2回計28日間限度)は医療保険の訪問看護を算定します。
このように、要介護被保険者等の場合は、医療保険と介護保険の訪問看護を使い分ける必要がありますので、ご留意下さい。