保険診療Q&A(263)  PDF

保険診療Q&A(263)

処方せん料の算定について

 Q、同時に2つの診療科を受診された患者さんに、それぞれの科で処方せんが出されました。この場合「処方せん料」は2回算定可能ですか。

 A、異なる医師が処方を行っている場合は、それぞれの科の処方につき「処方せん料」を算定することができます。

 院内で投薬を行う場合の「処方料」の考え方も同じで、複数の診療科を標榜する保険医療機関において、2以上の診療科で異なる医師が処方した場合は、それぞれの処方につき処方料を算定することになっています。

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