保険診療Q&A(262)
在宅成分栄養経管栄養法指導管理料について
Q、在宅で療養を行っている患者さんで経口摂取ができないため栄養維持のために、エレンタールの経管栄養を行い、指導管理しています。この場合、在宅成分栄養経管栄養法指導管理料を算定できますか。
A、算定できます。在宅成分栄養経管栄養法指導管理料が算定できるのは、栄養素の成分の明らかな人工栄養剤を用いた場合であり、エレンタールはその対象となります。その他、エレンタールP、ツインラインの計3剤のみが要件を満たします。
なお、単なる流動食等を使用しても算定することができませんので、ご留意下さい。