ホーム » 保険医新聞データ検索» 京都保険医新聞 » 第2863号 2013年7月20日 » 保険診療Q&A(261)
Q、大腸ファイバースコピーを施行する患者さんがいます。検査前処置のためラキソベロン内用液を処方しますが、請求はどのように行いますか。
A、検査に伴う投薬となるため、院内処方の場合、薬剤料のみ「検査」欄で請求します。他に投薬がなければ、調剤料・処方料は算定できません。院外処方する場合も同様で、他に投薬がなければ、処方せん料は算定できません。
ページの先頭へ