ホーム » 保険医新聞データ検索» 京都保険医新聞 » 第2862号 2013年7月5日 » 保険診療Q&A(260)
Q、傷病手当金意見書交付料について、退職後に傷病手当金を受給する患者が、現在国保に加入している場合、傷病手当金意見書交付料(100点)は、現在加入している国保か以前加入していた社保のどちらに請求するのですか。
A、現在加入中の保険で請求しますので、国保に加入されている場合は国保に請求します。なお、レセプトの摘要欄に交付年月日を記載して下さい。
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