保険診療Q&A(258)  PDF

保険診療Q&A(258)

配置医師の在宅療養指導管理料等について

 Q、特別養護老人ホームの配置医師をしています。配置医師は、対象患者に在宅自己注射などの指導管理を行っても、該当する在宅療養指導管理料を算定できないことになっていますが、この指導管理に伴う、血糖自己測定加算、注入器用注射針加算などの材料加算や、特定保険医療材料も算定できないのでしょうか。

 A、在宅療養指導管理材料加算、特定保険医療材料は算定できます。算定漏れのないよう、ご注意下さい。

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