保険診療Q&A(256)  PDF

 保険診療Q&A(256)

 Q、月初めに在宅で患者さんを看取りました。同月の診療は看取り時の往診のみでしたが看取り加算は算定できますか。

 A、看取り加算は在宅患者訪問診療料の加算ですが、同月に訪問診療料の算定が無い場合でも、他の要件を満たした上で、前月に訪問診療を行なっていれば算定できます。その場合、レセプトの摘要欄に前月の訪問診療を行った日を記載します。

 前月に訪問診療を行っていない場合は、往診料の加算である死亡診断加算を算定します。

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