保険診療Q&A(217)  PDF

保険診療Q&A(217)

ニコチン依存症管理料の算定について

 Q、禁煙外来にてチャンピックスを処方しています。4回目と5回目の間は4週間ですが、副作用が強いため、2週間分ずつ分けて投与したいと思います。4回目と5回目の中間の受診について、ニコチン依存症管理料は算定できますか。

 A、4回目と5回目の中間に診療された場合は、ニコチン依存症管理料は算定できませんので、再診料を算定してください。薬剤を2週間分ずつ分けて投与することは問題ありません。

ページの先頭へ