保険診療Q&A(214)  PDF

保険診療Q&A(214)

療養費同意書交付料の算定について

 Q、B013療養費同意書交付料の算定について返戻があり、症状詳記を求められました。以前より当院に慢性疾患でかかっておられる患者さんを、今回五十肩と診断し、はり、きゅうの同意書を交付したものです。返戻の理由は何が考えられますか。

 A、はり、きゅう、あんまは主治医が保険診療による治療を行っても効果が不十分であると判断したときに、主治医の同意のもとに保険給付(療養費)扱いとなります。したがって療養費同意書は、一定期間の保険診療を行った後に交付すべきものであり、療養担当規則にも疾病が専門外であるという理由によって「みだりに施術業者の施行を受けさせることに同意を与えてはならない」とされています。以前より受診の患者さんとのことですが、五十肩の診断同日に同意書を交付されているので、治療の経過などその根拠について詳記を求められたものと考えられます。同意書の交付に当たっては、医学的根拠にもとづいて判断されるよう、ご留意下さい。

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