保険診療Q&A(209)  PDF

保険診療Q&A(209)

訪問看護時の点滴に係る保険請求について

 Q、看護師等に訪問看護(医療保険)時の訪問点滴注射を週3日指示しました。この場合の保険請求はどうなりますか。

 A、訪問看護(医療保険)に行った日数が週3日以上であれば、在宅患者訪問点滴注射管理指導料と使用した点滴の薬剤料が算定できます。3日目の訪問日に算定して下さい。訪問看護ステーションからの訪問看護(医療保険)の場合も、訪問看護指示書を出した医療機関において、同様に算定できます。

 ただし、週3日以上の訪問点滴の指示をしたが、結果的に訪問点滴を行った日数が週2日以下の場合は、使用した点滴の薬剤料のみの算定となります。

 また、介護保険の訪問看護費を算定している患者の場合は、在宅患者訪問点滴注射管理指導料と使用した点滴の薬剤料は算定できません。急性増悪等で一時的に頻回の訪問看護が必要な旨の特別指示があり、医療保険の適用となった場合は、前述の要件満たせば算定できます。

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