保険診療Q&A(204)
支援診で在医総管を算定する場合の文書について
Q、在宅療養支援診療所が在宅時医学総合管理料の院外処方の場合4200点、院内処方の場合4500点を算定するためには、患者に文書を配布しなければならないと聞いたが、どのような文書か。
A、在宅療養支援診療所が在宅時医学総合管理料の「1」イ.院外処方の場合4200点、ロ.院内処方の場合4500点を算定するにあたっては、患者に対して「往診及び訪問看護により24時間対応できる体制を確保し、在宅療養支援診療所の連絡担当者の氏名、連絡先電話番号等、担当日、緊急時の注意事項等並びに往診担当医及び訪問看護担当者の氏名等について、文書により提供している」必要があります。
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