ホーム » 保険医新聞データ検索» 京都保険医新聞 » 第2769号 2010年12月5日 » 保険診療Q&A(203)
Q、11月23日の休日午後2時ごろ、患者の家族から依頼され往診に行きました。この場合、往診料、再診料の休日加算はどうなりますか。
A、往診料には、緊急往診・夜間・深夜加算はありますが休日加算はありません。そのためこの場合、往診料のみの算定となります。
また初・再診料では、休診としている場合には休日加算を算定することができます。
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