保険診療Q&A(201)
在宅末期医療総合診療料の算定は?
Q、自院は在宅療養支援診療所です。末期の悪性腫瘍の患者さんに週1回訪問診療、訪問看護を週3回行っています。この場合、在宅末期医療総合診療料は4日分請求すればよいのですか。
A、いいえ。7日分請求して下さい。
在宅末期医療総合診療料は、1週間(日曜日から土曜日の暦週)で以下(1)〜(3)の算定要件をすべて満たした場合は、実際に患家を訪問した日が4日間でも、1週間分(所定点数×7日分)算定できます。(1)訪問診療または訪問看護を行う日が合わせて週4日以上。(2)訪問診療の回数が週1回以上。(3)訪問看護の回数が週1回以上。
この訪問診療の回数について、往診料を算定しない往診は、訪問診療の回数に数えることができます。また、連携する訪問看護ステーションの訪問看護も、回数に数えることができます。