ホーム » 保険医新聞データ検索» 京都保険医新聞 » 第2763号 2010年10月5日 » 保険診療Q&A(199)
Q、2010年4月診療報酬改定で「N004細胞診」の区分名称が「1婦人科材料等によるもの」と「2穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等によるもの」とに変更されていますが、尿の細胞診検査を実施した場合は、算定できますか。算定できる場合は、どちらで算定しますか。
A、算定できます。「2」の「穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等によるもの」190点で算定します。区分名称が変更されてはいますが、対象の検体に変更はありません。
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