ホーム » 保険医新聞データ検索» 京都保険医新聞 » 第2759・2760号 2010年9月6・13日 » 保険診療Q&A(197)
Q、特定疾患が主病の患者に往診(訪問診療)を行いました。この場合、往診料(在宅患者訪問診療料)に併せて特定疾患療養管理料を算定できますか?
A、算定できます。特定疾患を主病とする患者に対して、治療計画に基づき、療養上の管理を行う等の算定要件を満たした場合は、算定できます。ただし、在宅時医学総合管理料や在宅療養指導管理料等を算定した場合は、併せて算定はできません。
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