ホーム » 保険医新聞データ検索» 京都保険医新聞 » 第2752号 2010年7月19日 » 保険診療Q&A(195)
Q、例えば、地域医療貢献加算や明細書発行体制等加算など、施設基準が定められており、届出を行ってから算定する点数がありますが、算定を開始して後、当該点数の主旨が気に食わないことに気付いたなど、諸般の事情により、既に届け出た施設基準を辞退することは可能ですか。
A、可能です。「施設基準に係る辞退届」を近畿厚生局京都事務所に提出することになります。当該様式については、近畿厚生局京都事務所のホームページに掲載されています。ご参照ください。
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