保険診療Q&A(187)

保険診療Q&A(187)

往診料の同日の算定について

 Q、休日に患家から求めがあって往診し、容態に変化があったため、同じ日の午後8時に再び往診しました。この場合の請求はどうなりますか。

 A、往診料は2回算定できます。往診料は必要であれば、1日に何度赴いてもその都度算定できます。算定回数に制限はありません。

 休日に往診した場合は、往診料と初診料または再診料に休日加算を加えた点数を算定します。また、ご質問の事例は休日の午後8時(夜間)にも往診していますので、往診料の夜間加算も併せて算定できます。

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