保険診療Q&A(185)

保険診療Q&A(185)

クレアチニンクリアランステストについて

 Q、「クレアチニンクリアランステスト」は、「D286 肝及び腎のクリアランステスト」150点での算定ができますか。

 A、06年4月改定により、人体に直接負荷をかけ、負荷前後の検査結果を比較するものに整理されたため、検体に負荷する方法のクレアチニンは適応外とされており、算定できません。「クレアチニンクリアランステスト」を行った場合、生化学的検査(1)血液化学検査にある所定点数により算定することとなります。

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