保険診療Q&A(181)
(45)保険者が月途中変更の場合の取扱い
Q、3歳未満の患者が月途中で府内の別の市に転居し、新しい被保険者証と子育て支援医療費受給者証を持ってきました。今月はすでに一部負担金を徴収しています。この場合の取扱いはどうなりますか?
A、京都府内で転居し、月途中で市町村が変わって保険者、45子育て支援医療費助成事業の実施自治体が変更された場合の取扱いは以下の通りです。
変更前後(2種類)の被保険者証、45受給者証で受診した場合には、レセプトは2枚(それぞれの保険者宛に)作成する必要がありますが、一部負担金は月1回200円で構いません。
先の保険者のレセプトは公費の一部負担金額欄に200円と記載し、後の保険者のレセプトには一部負担金を記載せず、摘要欄に「子育て支援医療費助成事業の一部負担金は、転居前の市町村で徴収」等のコメントを記載して下さい。
社保の患者の場合、「福祉及び子育て支援医療費請求書」(白色)の自己負担欄に、先の自治体で200円の負担を記載し、後の自治体で0円と記載します。