保険診療Q&A(156)
四肢の血管拡張術・血栓除去術について
Q、「K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術」について、08年4月の改定で「閉塞性動脈硬化症に対して当該手術を行う場合は、大腿部について行う場合に限り算定する」という通知が追加されましたが、末梢血管用ステントセットを用いて腸骨動脈の閉塞性動脈硬化症に対して当該手術を行う場合は、算定はできないのですか。
A、08年7月10日、留意事項の一部改正通知により、ご質問の通知が削除され、「膝窩動脈又はそれより末梢の動脈に対するステントの留置では、当該点数は算定できない」との文言に差し替えられています。このため、腸骨動脈に対しては手術料、材料料が算定できます。
【京都保険医新聞第2665号_2008年11月17日_6面】