保険診療Q&A(155)
ニコチン依存症管理料と特定疾患療養管理料の併算定について
Q、「B001−3−2 ニコチン依存症管理料」と「B000 特定疾患療養管理料」は同一日または同一月に併算定可能ですか?
A、同一日であっても、同一月であっても併算定不可との規定はなく、それぞれの要件を満たせば、それぞれ算定することが可能です。 「F100 処方料」「F400 処方せん料」の加算点数である「特定疾患処方管理加算」も同様で、「B001−3−2 ニコチン依存症管理料」との併算定不可という規定はありませんので、同一日または同一月であっても、要件を満たせばそれぞれ算定が可能です。
【京都保険医新聞第2664号_2008年11月10日_3面】