保険診療Q&A(154)
在宅で2つ以上の指導管理を行う場合について
Q、在宅中心静脈栄養法用輸液セット、注入ポンプを使用し、在宅で中心静脈栄養を行い、さらに間歇導尿用ディスポーザブルカテーテルを使用し在宅自己導尿を行っている患者さんを月1回指導管理しています。「在宅中心静脈栄養法指導管理料」を算定しようと思っていますが、この他に何か算定できる点数がありますか。
A、在宅療養指導管理料については、2つ以上の指導管理を行っている場合は、主たる指導管理の所定点数のみを算定することになります。従って今回のケースでは、「在宅中心静脈栄養法指導管理料」と「在宅自己導尿指導管理料」の2つが考えられますが、主たる点数として「在宅中心静脈栄養法指導管理料」を算定することになります。
さらに在宅療養指導管理材料加算では「在宅中心静脈栄養法用輸液セット加算」「注入ポンプ加算」を算定できるとともに、在宅自己導尿の「間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル加算」も算定できます。在宅療養指導管理材料加算は当該在宅療養指導管理料を算定していなくても、材料加算の要件を満たしていれば算定できますので、ご留意下さい。
【京都保険医新聞第2663号_2008年11月3日_3面】