保険診療Q&A(148)
処方せんの使用期間について
Q、8月2日に受診され、処方せんを交付した患者が、調剤薬局に行くのを忘れ、交付日から4日を超えてしまいました。8月8日に再度受診をされ、処方せんの再交付を求められましたが、この場合、(1)既発行の処方せんの「使用期間」欄を延長すれば良いですか。(2)再交付し、交付費用を自費とすれば良いですか。
A、(1)について、「交付の日を含めて4日を超えた日より調剤を受ける必要がある場合には、(処方せんの「使用期間」欄に)年月日を記載する」とありますが、これは「患者の長期の旅行等特殊の事情があると認められる場合」です。そのため、(1)の方法は認められません。(2)について、患者自身の過失により処方せんを紛失した場合の再交付の費用は、患者負担とする疑義解釈が示されています。しかし、ご質問のケースでは先の受診より日も経っているため、保険診療として再診を行った上で、改めて処方せんを発行すべきではないかと思われます。
【京都保険医新聞第2654・2655合併号_2008年9月1・8日_3面】