保険診療Q&A(146)

保険診療Q&A(146)

公費併用の請求について

 Q、元保険が社保で、重度心身障害児者医療助成制度と特定疾患治療研究事業の2つの公費を持つ患者さんの一部負担金の請求はどのようにすればよいですか。

 A、ご質問の重度心身障害児者医療助成制度(法別43)のほか、母子家庭等医療費助成制度(法別44)及び子育て支援医療費助成事業(法別45)の京都府独自の福祉医療費については、基金では取扱いをしていません。元保険が社保の場合、医療保険分は通常単独扱いにしますが、この場合は51との公費併用扱いレセプトとして基金に提出し、43の公費負担分は福祉医療費請求書で国保に提出します(45の場合は子育て支援医療費請求書を用いる)。

 ご質問の場合には、福祉医療費への請求書記載は下表のようになります51等の公費医療とその他を2段に分けて記載し請求して下さい。ただし、51等その他の公費による一部負担金がない場合には、分けて記載する必要はありません。なお、元保険が国保の場合は三者併用のレセプトとして国保に請求します。

〈請求の具体例〉自己負担割合が3割、51の月額患者一部負担限度額が2250円で、51対象医療が300点、51対象外医療が500点の場合、記載方法は次の通り。

【京都保険医新聞第2648号_2008年7月21日_3面】

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