保険診療Q&A/返戻分の診療報酬請求書兼総括表について
Q、レセプトの提出方法を紙での打ち出しから、電子媒体(CD―ROM等)による提出に変更しました。切り替え後、初めて国保連合会から国保のレセプトが返戻されてきました。再提出する際、診療報酬請求書兼総括表は必要でしょうか。
A、当月分とは別に、返戻分についても診療報酬請求書兼総括表が必要です。
今回の返戻が社保のレセプトで、支払基金からの返戻であったとしても、再提出の際には、当該返戻分レセプトについては、診療報酬請求書が必要です。
現在、レセプトの提出方法は、(1)紙レセプト、(2)電子媒体、(3)オンライン請求、と3種類あります。請求方法によって、添付が必要となる書類に違いがあります。このことに関しては「グリーンペーパーNo. 148」(08年12月22・29日号)で一覧表にして解説していますので、ご参照下さい。