保険診療Q&A/後期高齢者の健管請求について

保険診療Q&A/後期高齢者の健管請求について

 Q、後期高齢者医療の被保険者証のカバーに、(健管)というシールが貼られた証をお持ちの患者さんが受診されました。この場合、一部負担金とレセプト請求はどのようにすればよいでしょうか。

 A、お尋ねの(健管)のシールが貼られた後期高齢者は、京都府独自の公費医療制度である重度心身障害老人健康管理事業(健管)の対象の患者さんです。この患者さんについては、一部負担金を徴収する必要はありません(ただし、入院時食事療養・生活療養の標準負担額は徴収する)。

 請求については特別の手続きは必要なく、一部負担金は徴収しませんが、レセプト記載上は、外来負担金欄または入院負担金欄に金額を記載して下さい。

 なお、院外処方せんを発行する場合は、処方せんの欄外に(健管)の受給者であることがわかるように記載(「健管」「重障老人」等)することになっていますので、ご留意下さい。
 

ページの先頭へ