保険診療Q&A(174)月遅れの請求について
Q、カルテを整理していたら、昨年8月診療分をうっかり請求し忘れていることに気付きました。すでに診療から1年以上経過していますが、まだ月遅れ分として請求可能でしょうか。
A、可能です。診療報酬の請求権の時効は、原則、診療を行った日の翌月1日から3年間で成立するとされています。今回のケースでは、時効成立前となりますので、月遅れ分としての請求が可能です。
なお、点数改定等を挟んだ場合には、請求事務等も煩雑となりますので、遅滞なく請求されることをお勧めします