保険診療Q&A(173)特定疾患処方管理加算の算定について
Q1、特定疾患療養管理料は、初診料を算定した初診の日から1カ月経過した日以降からの算定になりますが、投薬の処方料、処方せん料の特定疾患処方管理加算も同じですか。
A1、特定疾患処方管理加算は、初診料を算定した初診の日にも算定できます。
Q2、特定疾患処方管理加算の長期投与加算(65点)を算定するためには、対象となる特定疾患があれば、各々に対してすべて28日以上の処方期間でなければ認められないのでしょうか。例えば、糖尿病に対して28日投与、高血圧性疾患に対して投与期間が14日に限られる新医薬品を処方した場合等は認められますか。
A2、認められます。長期投与加算(65点)は特定疾患に対する薬剤の処方期間が28日以上の場合に算定しますが、処方された薬剤の処方期間がすべて28日以上である必要はない、とされています。