保険診療Q&A(164)往診料について

保険診療Q&A(164)

往診料について

 Q、往診料は初診料、再診料とあわせて算定できますか。

 A、算定できます。要件を満たせば、初・再診料の乳幼児加算、時間外・休日・深夜加算、夜間・早朝等加算、再診料の外来管理加算もあわせて算定できます。なお、小児科外来診療料届出医療機関が3歳未満の乳幼児に往診した場合は、小児科外来診療料+往診料の算定となります。

 訂正とお詫び 本連載第160回(2月2・9日号)において労災の場合、固定用伸縮性包帯を患部の固定のために使用した時は「腰部固定帯加算で算定できる」との記述は誤りです。正しくは「実際の購入価格を10円で除し、労災診療単価を乗じた額で算定できる」です。

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