保険診療Q&A(145)
後期高齢者の高額療養費制度の一部負担金の取扱いについて
Q、高額療養費制度について、入院中の後期高齢者医療の対象者が月途中で加入保険者や市町村の変更があった場合、患者の一部負担金の徴収はどうすればよいですか。
A、これまでの老人保健での取扱いと同様、その変更前後を通算して、自己負担限度額まで一部負担金を徴収します。これは京都府内(京都府後期高齢者医療広域連合の管内)での異動に限られ、他府県への転出については、あらためて自己負担限度額まで徴収することになりますのでご留意下さい。
この取扱いは、在宅時医学総合管理料、特定施設入居時等医学総合管理料及び在宅末期医療総合診療料の算定患者についても同様です。
【京都保険医新聞第2647号_2008年7月14日_3面】