保険診療Q&A 231  PDF

保険診療Q&A 231

難病外来指導管理料と特定疾患処方管理加算の併算定について

 Q、難病外来指導管理料を算定している患者さんに、同月に胃炎があり胃炎の薬を処方しました。特定疾患処方管理加算は算定できますか。

 A、難病外来指導管理料の対象となる疾患と特定疾患処方管理加算の対象となる疾患が別にある場合でも、点数表上はどちらか一つを主たる疾患として考えて請求することになります。よって、難病を主たる疾患と考えれば難病外来指導管理料は算定できますが、特定疾患処方管理加算は算定できません。胃炎を主たる疾患と考えれば難病外来指導管理料は算定できませんが、特定疾患療養管理料と特定疾患処方管理加算の算定が可能となります。ただし、難病外来指導管理料の対象疾患と特定疾患処方管理加算の対象疾患が同じ場合(例:もやもや病など)は併算定が可能です。

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