保険診療Q&A 227  PDF

保険診療Q&A 227

在宅療養指導料について

 Q、在宅自己注射指導管理を初めて行う糖尿病の患者さんに対して、当院の看護師が在宅における自己注射に必要な指導を35分ほど行いました。この場合、B001の13在宅療養指導料170点が算定できるでしょうか。

 A、算定できます。在宅療養指導管理料を算定している患者に対して、医師の指示に基づき看護師又は保健師が在宅療養に必要な指導を個別に30分を超えて行った場合、B001の13在宅療養指導料170点を月1回算定することができます。また、初回の指導を行った月には、月2回まで算定できます。

 なお、プライバシーが配慮されている専用の場所で行うことが必要であって、医療機関受診の際にのみ算定できますので、ご留意下さい。

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