ホーム » 保険医新聞データ検索» 京都保険医新聞 » 第2781号 2011年4月5日 » 保険医診療Q&A(210)
Q、1月に病気療養のために仕事を休んでいた患者さんが、3月になってその時の傷病手当金意見書を交付してほしいと言って来られました。すでに会社を退職し、国保に加入されていますが、どこに意見書交付料を請求すればよいですか。
A、傷病手当金意見書交付料の請求先は、意見書を交付した時点で患者さんが加入していた保険者に請求することになっています。今回の場合は、国保に請求することになります。
ページの先頭へ