保団連が国税庁交渉 事前通知や書類の留置などを中心に  PDF

保団連が国税庁交渉 事前通知や書類の留置などを中心に

 保団連経営税務部は6月24日、国税庁に赴き、改正国税通則法による税務調査のあり方等について税務行政の改善を求める4項目に沿って懇談した。

 当日は保団連から住江会長および保団連・協会事務局ら10人、国税庁からは官房総務課調室課長補佐の番匠勇氏ら2人が対応した。京都からも事務局が参加した。

 冒頭、住江会長は所得再分配機能の強化が求められる中で、税務行政には重要な役割が求められる。民主的な税務行政の執行のために、忌憚なく意見交換したいと挨拶した。

 懇談は、事前通知、帳簿書類の提示・提出・留置き、カルテの閲覧などを中心に行った。

 事前通知は法律改正により、必ず納税者に11項目について説明をすることを規定しているが、通知方法は規定していないため、従来通り電話で実施すると回答した。これに対し保団連は、書面通知した上で電話通知することを求めた。

 帳簿書類の持ち帰り(留置き)については拒否しても罰則規定はないと回答。また、調査過程で新たに作成した帳簿書類等のコピーは、税務当局に所有権が移転するため、返還しない。ただし、納税者がコピー提出時に返還を求めれば、返還すると回答した。

 カルテ開示については、必要がある場合は開示を求めるとしつつも、医師等の守秘義務に十分配慮するよう注意喚起しているとした。

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