保健所長の資格要件をさらに緩和/厚労省が案を提示  PDF

保健所長の資格要件をさらに緩和/厚労省が案を提示

 保健所長の医師資格要件をめぐり、厚生労働省の地域保健室は2月6日の全国健康関係主管課長会議で、これまで例外的に認めてきた医師以外の保健所長の資格要件をさらに緩和する案を都道府県の担当者らに提示した。予備試験の詳細な出題項目をあらかじめ受験者に示すなど、医師以外の保健所長を初めて認めた2004年11月の地域保健法施行令改正からさらに緩和する内容だ。

 厚労省は04年、地方分権改革推進会議が保健所長の医師資格要件撤廃を求める意見書をまとめたことを受けて地域保健法施行令を改正。医師と同等以上の知識を持ち公衆衛生実務の経験が5年以上あり、国立保健医療科学院の養成訓練課程(原則1年)を終了した者であれば、医師でなくても保健所長になることを認めた。

 しかし、要件が厳しいため適用例はなく、地方分権改革推進委員会が08年5月に、構造改革特別区域推進本部の評価・調査委員会も同年8月に、それぞれ要件見直しの必要性を指摘していた。

 緩和案によると、医師以外の者が保健所長に就きやすくなるよう、試験方法を大幅に変更。予備試験の受験時期を8月と10月に前倒しするほか、本試験も年2回から年4回に増やす。予備試験については、詳細な出題項目をあらかじめ受験者に示すほか、公衆衛生の実務が一定程度あり相当の知識があると認められれば、予備試験を免除。養成訓練課程は3カ月の基礎課程を終了すれば認めることとするなど、資格要件を大幅に緩和している。

 さらに「原則2年間で1回に限り2年を超えない範囲で延長することができる」としていた適用期間についても、医師を保健所長に充てることが困難な状態が解消されない限り、4年を限度に継続して任用することができるとしている。同室は現在、最終的な検討を行っているといい、「09年度からの運用を目指したい」としている。(2/9MEDIFAXより)

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